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「特別清算手続」研修

2013/03/25(月) 日々の出来事

今日は大阪弁護士会で行われた「特別清算手続」の研修に参加してきました。企業の経済状態が悪くなったときの対応としては、企業を解体する「清算型」と企業を維持していく「再生型」とがあります。特別清算は、その言葉通り、「清算型」ですが、債務者自身が中心になって行う手続であり、破産管財人と裁判所が中心となって行われる破産とはかなり手続が異なっています。特別清算の特徴は、次の点にあります。

①株式会社のみなしうるものです。

②会社自らが清算手続を進めます。

③破産のような債権確定手続や否認手続はありません。従って、債権の内容に争いがあったり、解散前に不公平な弁済があったりすると利用できません。

④不動産の放棄ができないため、売却しにくい不動産があるときは利用困難です。

⑤債権者が多数のときは、債権者と協定をする必要があり、そのためには出席議決権者の過半数の同意と議決権者の議決権総額の3分の2以上の同意が必要です。

 

弁護士も最近は研修が義務づけられ、研修に参加してスキルをアップしなければなりません。夕方5時半から8時過ぎまでみっちりと勉強させていただきました。お疲れ様でした。

 

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