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(ラジオ放送)「遺言(愛人への贈与)」
2014/04/25(金)
ラジオ放送
<質問>
亡くなった夫の愛人にすべて贈与するという遺言書が見つかったのですが、遺言書の通りにするしかないのでしょうか?
<解説>
まず、遺言が公序良俗に反し、無効になるかどうかが問題です。
この点についての裁判所の基本的な考え方は、それが愛人関係を維持強化する目的に出たときは無効であるが、愛人の生活の基盤を確保する場合には有効とされております。そして、近時の最高裁判例においては、当該遺言が不倫関係を維持継続するためになされたものではなく、専ら生計を頼っていた女性の生活を保全するためになされたものであり、また遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものではないときには、当該遺言は有効とされています(最高裁昭和61年11月20日判決)。つまり、遺言が有効とされるには残された相続人の生活が脅かされないことが必要になっています。実際に遺言の有効・無効を判断するには、①遺言者と愛人との生活状況、②遺言の前後による生活状況の変化、③夫婦の生活実態、④妻及び子の生活状況、⑤妻及び子の生活基盤に対する遺言者の配慮(生前贈与又は遺贈の有無・内容)等を総合考慮する必要があります。
当該遺言が無効と考えられる場合には、遺言無効確認訴訟を提起し、これに勝訴した上で法定相続分に相当する財産を取得することとなります。
当該遺言が有効と考えられる場合には、妻の立場で遺留分を主張し、法定相続分の2分の1に相当する財産を取得することとなります。
遺言の有効・無効については、具体的な事情に基づいて判断されますので、弁護士にご相談の上対応を検討する必要があります。
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