被相続人の死亡後に遺言書が見つかりました。しかし、作成日付を見ると、被相続人はその時にはすでに認知症がかなり進んでいたため、その内容を理解して遺言書を作成したとは思えません。このような遺言書の効力を争うことはできますか?

質問

被相続人の死亡後に遺言書が見つかりました。しかし、作成日付を見ると、被相続人はその時にはすでに認知症がかなり進んでいたため、その内容を理解して遺言書を作成したとは思えません。このような遺言書の効力を争うことはできますか?

 

解説

遺言を有効にするには、遺言を作成した時点において意思能力を有していなければなりません。ここに「意思能力」とは自分の行為の結果を弁識し判断することのできる能力のことであり、要は、自ら遺言をすることによって、どのような状態になるかをきちんと理解できる能力を意味します。 
 
例えば、「自分の財産を全部Aに遺贈する」という遺言を書いた場合には、その遺言に従って、全財産がAに承継されることになりますが、それがどのような理由に基づいてどのような意味を持つものであるかを理解する能力のことです。
 
遺言作成時においてこのような能力があったか否かを立証するのは必ずしも容易なことではありませんが、概ね次のような事情によって判断されます。

①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
②遺言内容それ自体の複雑性
③遺言の動機・理由
④遺言者と相続人または受遺者との人的関係・交際状況
 
本件においては、被相続人は遺言書の作成時に認知症がかなり進んでいたとのことですが、医師の診断書等によって認知症の程度、内容を明らかにすると共に、上に述べたような遺言の内容、遺言の動機相続人・受遺者との関係等を明らかにする必要があります。
 
遺言能力を否定する具体的な事情や証拠がどの程度揃っているかによりますが、このような事実と証拠が集まった場合には、遺言無効の確認の法的手続をとることとなります。

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