遺言を作成しておくことにはどのようなメリットがあるのですか

Q
遺言を作成しておくことにはどのようなメリットがあるのですか。

A
遺言がない場合には、民法に従って相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を分けることになりますが、必ずしも相続人間の話し合いが順調に丸くおさまるとは限りません。それまで仲のよかった親族が相続をきっかけに犬猿の仲となることは決して珍しいことではなく、それゆえに「相続」は「争族」などと言われています。

これに対し、遺言があれば、遺言は民法に優先し、遺言に従って処理されますので、相続人による遺産分割協議をしなくてもよくなります。遺言は、自分の死後、親族たちの「骨肉の争い」を防止するために有用な手段です。

特に、自己の財産について法定相続分とは異なる配分をさせたいとき、遺産の種類や数が多いとき、法定相続人以外の人に財産を遺したいとき、家業を特定の人に相続させたいときなどは、遺言を作成しておくのが望ましいでしょう。

相続|遺言Q&A

ページトップへ