資産承継と保険の活用(相続人に負担をかけないために)

(相談)

 Aさんは、B社の創業者であり、その資産として、B社の株式(時価1億2000万円)と不動産・預貯金(合計3000万円)を有しています(合計1億5000万円)。

 Aさんの妻はすでに他界しており、Aさんには、長男、二男、長女の3人の子どもがいます。

 Aさんは、自分の死後、B社で役員をしている長男にB社の株式をすべて相続させ、B社を継いでもらいたいと考えています。

 どのようにすれば、長男に大きな負担をかけることなく、B社の株式を相続させられるでしょうか。

 

(回答)

 Aさんが亡くなったときの相続人の法定相続分と遺留分は、次のとおりです。

  長男:相続分3分の1(5000万円)、遺留分6分の1(2500万円)

  二男:相続分3分の1(5000万円)、遺留分6分の1(2500万円)

  長女:相続分3分の1(5000万円)、遺留分6分の1(2500万円)

 AさんがB社の株式をすべて長男に相続させるという遺言を残した場合、長男がB社の株式をすべて取得する結果、残りの遺産である不動産と預貯金を二男と長女がそれぞれ半分ずつ(1500万円ずつ)取得したとしても、遺留分(2500万円)に満たないことになります。

 このような状況で、二男と長女が遺留分減殺請求権を行使した場合、長男は、二男と長女に対し、それぞれ不足する1000万円ずつ(合計2000万円)を支払わなければならないことになります。

 また、そのほかに、相続税の負担も生じます。

 従って、長男には、二男と長女に対する支払や相続税の支払のために、相当の資金が必要になります。

 このような場合、Aさんがあらかじめ保険会社との間で生命保険契約を締結し、死亡保険金の受取人を長男としておくことが考えられます。

 なぜなら、死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産とされ、基本的には遺留分算定の基礎となる財産に当たらず、また、相続税の非課税枠も存在しますので、遺留分権利者への支払や相続税の支払のための原資を効率的に準備することができるからです。  

 

相続|遺言Q&A

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