交通事故事件
交通事故事件 (相手方が任意保険に加入している場合)
(1)着手金 10万円~
※ただし、郵便代等の実費は別途ご負担頂きます
(2)報酬金
症状固定前に受任した場合において
1.示談交渉で解決したとき
金20万円+賠償金の10%2.訴訟、調停または紛争処理センター等の手続で解決したとき
金20万円+賠償金の15%
保険会社の金額提示がある場合において
1.後遺障害が認定されていないとき
増額された額の32%2.後遺障害 第13級、または、第14級が認定されているとき
増額された額の26%3.後遺障害 第12級以上、または、死亡事例のとき
増額された額の22%
※加害者側の任意保険(対人:無制限)または依頼者が加入している任意保険(無保険車傷害条項(無制限)等)が適用される場合に限ります。
※物損のみの事案および後遺障害の認定が見込まれない事案を除きます。これらの事案は、通常の民事事 件の基準を適用します。
※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用(一部)を保険でま かなうことができます。その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
■任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」を利用する場合
着手金
請求額が300万円以下の場合 | 請求額の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 請求額の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 請求額の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 請求額の2%+369万円 |
※最低着手金は20万円とします。
報酬金
賠償金が300万円以下の場合 | 賠償金の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 賠償金の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 賠償金の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 賠償金の4%+738万円 |
※事案により多少変化することもございます。