破産手続の流れを教えてください。

Q.
破産手続の流れを教えてください。

A.

①破産手続開始の申立
通常は、債務者自身が裁判所に破産手続の開始を申し立てますが、例外的に債権者が申立てをする場合もあります。

 

②申立書の記載内容

債務者の財産内容として、どのような債務(借入金、買掛金、税金など)を負担しているのか、
どのような財産(不動産、預貯金、有価証券、保険など)を有しているのか、どうして破産申立
に至ったのか等を記載する必要があります。

 

③破産手続開始決定

裁判所により債務者が支払不能状態であることが認められると、破産手続が開始され、破産管財人が選任されます。なお、個人の破産において債務者の保有する財産が破産手続の費用にも満たない場合には、破産管財人は選任されず、破産手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、破産手続は終了します。開始と廃止が同時に行われることから、これを同時廃止といいます。

 

④破産財団の管理、債権の届出・調査・確定

破産管財人は破産財団の調査・管理を行い、破産財団に属する財産を現金化し、配当の準備を進めます。また、債権者は、破産債権の届出をする必要があり、届け出られた破産債権は、破産管財人の調査を経て確定されます。


⑤異時廃止

破産管財人が債務者の財産を換価したけれども、破産者の財産が破産手続の費用にも満たないことが判明した場合には、配当はなされず、破産手続廃止の決定がなされます。破産手続の開始と廃止の時期が異なることから、これを異時廃止といいます。

 

⑥配当
破産財団の換価がすべて終了し、破産手続の費用を上回る現金が形成された場合には、届出をした債権者に対して配当が行われます。

 

⑦破産手続終結決定

配当が終了した後、破産手続終結の決定がなされ、法人は消滅することとなります。

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