離婚した場合、年金はどうなるのですか

Q
離婚した場合、年金はどうなるのですか。

A
公的年金には、日本に住む20歳から60歳までの全ての人が加入しなければならない国民保険と、企業に勤める人が加入する厚生年金があります。

以前より、妻が専業主婦であった夫婦が離婚すると、夫は国民年金と厚生年金を受給できるのに対し、妻は厚生年金の受給ができず、国民保険しか受給できないという不公平な状態になることが問題とされてきました。

その結果、法律の改正により、平成19年4月以降に離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の多い方から少ない方に対し、夫婦間で定めた割合で、保険料納付記録を分割する制度が導入されました。この制度を「合意分割」と呼びます。合意分割において、夫婦間で分割割合について合意できない場合には、家庭裁判所の調停または審判によりその割合を定めますが、いずれの場合でも標準報酬額の最大2分の1までの割合です。

また、妻が専業主婦(国民保険の第3号被保険者)である場合には、平成20年4月以降の相手方の厚生年金保険料納付記録を妻の請求により2分の1の割合で分割できるようになりました。この制度を「3号分割」と呼びますが、3号分割の場合には当事者間で分割割合について合意する必要がなく、相手方が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

ただし、3号分割の対象となるのは平成20年4月から離婚時までの期間に限られ、それ以前の部分については合意分割をしなければなりません。

また、このような年金分割をすることができるのは厚生年金と共済年金のみであり、国民年金や企業年金、共済年金の職域部分は対象となりません。

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