寄与分はどのようにして定めればよいのですか

Q
寄与分はどのようにして定めればよいのですか。

A
寄与分は原則として相続人全員の協議で定めます。協議で合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でもまとまらない場合は審判に移行します。ただし、寄与分は遺産分割の前提問題なので、寄与分を定める審判を申し立てるためには遺産分割審判の申立もなされている必要があります。

  寄与分が定まれば、

 ・寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分額)×法定相続分+寄与分額

 ・その他の者の相続額

=(相続開始時の財産価格-寄与分額)×法定相続分

  の計算でそれぞれの相続額が定まります。

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