遺産分割協議のやり直しをすることはできますか

Q
遺産分割協議のやり直しをすることはできますか。

A
遺産分割協議は相続人全員の合意により成立し、効力が生じるので、無効や取消の原因がない限り、原則としてやり直すことはできません。

協議内容の不履行があったとしても、それは調停や訴訟で実現を求めるべきものであり、遺産分割協議を解除してやり直しを求めることはできないとされています。

分割をしていなかった財産の存在が明らかになった場合でも、その財産について新たに別の遺産分割協議を行うことになり、全部をやり直すことにはなりません。ただし、漏れていた財産が遺産の大部分を占める重要なものであったり、一部の相続人によって隠匿されていたものであるような場合には、従前の協議について無効を主張できることもあり、無効となれば協議をやり直すことになります。

以上のように、原則として遺産分割協議のやり直しをすることはできませんが、相続人全員の合意により従前の遺産分割協議を解除し、新たに遺産分割協議を行うことは可能です。

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