休業に関する損害について教えてください

Q 休業に関する損害について教えてください。

A
休業損害とは、事故による受傷のために休業したことにより得ることができなかった利益に関する損害をいいます。

休業損害は、日額基礎収入に休業日数を乗じた金額です。

有給休暇を利用したため実際には減収とならなかった期間も、原則として休業期間として扱われます。

 

給与所得者の場合

基礎収入は、事故直前の実収入額を用い、基本給のほか賞与や各種手当を含めて計算します。勤務先が発行する「休業損害証明書」と「源泉徴収票」によって立証されます。保険実務では、事故前の3ヵ月間の平均賃金を基礎として算定されることが多いです。
 

専業主婦の場合

専業主婦の場合、「賃金センサス」の女子労働者の全年齢または年齢別の平均賃金額により休業損害を算定します。

「賃金センサス」とは、厚生労働省が毎年発表している平均賃金の総計表のことです。この表から1日あたりの基礎収入を算定し、休業日数を乗じたものが休業損害となります。

なお、パート収入のある兼業主婦の場合は、実際の収入額と女子労働者の全年齢平均賃金額のいずれか高い方を基礎として休業損害を算定します。
 

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、原則として、事故の前年の所得税確定申告所得額を、365日(閏年は366日)で除して、1日あたりの基礎収入を算定します。

実収入額が申告所得額よりも多い場合、これを帳簿等の証拠により証明することができれば、実収入額を基礎収入とすることができますが、その証明は困難である場合が多いです。

年によって所得額に大きな変動がある場合には、事故前の数年分の所得から1日あたりの収入を算定することもあります。

経費のうちでも、いわゆる固定費として休業中も事業の維持継続のために支出がやむを得ないものについては、売上額からこれを差し引かずに基礎収入を算定します。
 

学生の場合

賃金センサスの男女別全年齢の学歴計または学歴別の平均賃金により休業損害を算定します。
 

失業者の場合

労働能力・労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、失業前の収入または男女
別の賃金センサスにより休業損害を算定します。

 

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