療養看護型の寄与分

(質問)

 被相続人の療養看護を尽くしたことにより相続財産を維持・増加させている場合には、これを寄与分として評価し、その相続分の取り分を多くする制度があるようですが、実際に療養看護による寄与が認められるには、どのような要件が必要なのでしょうか。

(回答)

1 第1に、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える、特別の寄与であることが必要です。

①  療養看護の必要性

被相続人が療養看護を必要とする病状であるだけでなく、近親者による療養看護を必要としていたことが必要です。した従って、病状が重くても、完全介護の病院に入院している場合には、基本的に寄与分は認められません。

②  特別の貢献

寄与の程度については、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越えるものでなければなりません。すなわち、一定の範囲の親族間には扶養の義務がありますので、寄与と認められるためには、通常の義務の範囲を超えた特別の貢献が必要になります。たとえば、夫婦間においては他の親族より高度な協力義務を負担しておりますので、寄与と認められるためには相当高度な貢献が必要です。

③  無償性

通常期待される程度を越える寄与といいうるためには、療養看護が無報酬またはこれに近い状態でなされていることが必要です。被相続人から寄与の対価が払われていたとすれば、相続財産に対する貢献は認められないからです。

④  継続性

療養看護が相当期間に及んでいることが必要であり、実務上は1年以上の寄与が要求されることも多いようです。

⑤  専従性

療養介護の内容は、簡単にある程度の負担を要することが必要とされています。片手間な作業に終わらない程度の内容であることが必要です。

2 第2に、寄与行為の結果として、被相続人の財産を維持または増加させていること(財産の維持または増加との因果関係)

寄与者の療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたということが必要です。

3 療養看護型の寄与が認められるためには、特別の貢献による財産の維持増加が必要であり、これらの要件を満たさない場合には、寄与は認められないことになります。一定の親族関係の寄与を財産的に評価するのは困難な問題があり、寄与分を主張する場合には自己が療養看護をした期間、自己が行った療養看護の内容が明確に示すことができるように資料をそろえておく必要があります。

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