相続する財産について、プラスの財産よりも負債の方が多い場合、どうすればよいですか

Q
相続する財産について、プラスの財産よりも負債の方が多い場合、どうすればよいですか。

A
民法上、相続人には3つの相続方法が用意されています。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めた被相続人の財産すべてを、相続分に応じて無条件に承継する方法のことをいいます。

民法が予定する相続の本来的なパターンであり、相続人が他の方法を選択しないまま、熟慮期間と呼ばれる一定の期間が経過すると、単純承認がなされたものとみなされます。他にも、相続人が相続財産を処分した場合などには単純承認したものとみなされます。

相続財産が債務超過である場合に単純承認をすると、債務の弁済について被相続人から相続するプラスの財産で足りない部分については、単純承認をした相続人の固有の財産から弁済を行わなければなりません。

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ債務を弁済するという限度付きの相続の方法のことをいいます。債務超過の場合であっても相続人は自己の固有財産を持ち出して弁済をする必要はなく、また弁済の結果プラスの財産が残れば相続人の帰属となります。

相続財産が債務超過であるかどうかはっきりしない場合や、債務を加味してもどうしても相続したい財産がある場合等に限定承認が有効となります。

限定承認をするためには、自己のために相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。

また、相続人が複数いる場合には、相続人全員(相続放棄した者を除く)の共同で行わなければなりません。

相続放棄

相続放棄とは、その名のとおり、被相続人の財産を一切相続しない方法のことをいいます。

相続放棄を行うと、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われるので、代襲相続も生じません。

相続放棄をするためには、自己のために相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続財産が債務超過の状態であるときは、相続放棄をするのがよいでしょう。

ただし、相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産を隠匿・処分していたり、わざと財産目録に記載していなかった相続財産があるような場合には、単純承認があったものとして相続放棄あるいは限定承認が取り消されるため、注意が必要です。

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