父が亡くなりました。父は生前兄にだけ、住宅購入資金や開業資金等多額の金銭を与えていました。遺産分割上このことが考慮されないのは不平等だと思うのですが…(動画有)

ご質問

父が亡くなりました。父は生前兄にだけ、住宅購入資金や開業資金等多額の金銭を与えていました。遺産分割上このことが考慮されないのは不平等だと思うのですが…

解説

こんにちは。福間法律事務所の所長をしております、弁護士の福間則博です。
今日は次のような質問を頂戴しました。「父が亡くなりました。父が生前、兄にだけ住宅購入資金や開業資金等、多額の金銭を与えていました。遺産分割上、このことは考慮されないのは不平等だと思うんですが」というご質問でございます。

このように親御さんが財産を子に分け与える。これがいろんな事情で、全て必ずしも平等になさるとは限らない。いろんな住宅資金、あるいは独立資金などで差が出てくる。それをどのように調整したらいいのかっていうのが今回のご質問ではないかと思います。

これにつきましては、民法が特別受益という考え方で相続人間の公平を図ろうとしております。今日はこのことについてご説明させていただきたいと思います。

具体例を用意させていただきました。まずお父さまがお亡くなりになったといたしまして、相続財産は不動産であるとか預貯金何千万円かということで、その全体額、今ある額が……。今ある額がっていうのは、相続が開始したときですね。お父さまがお亡くなりになったときの遺産が大体総額7,000万円と評価できるという事案で考えております。そして、子どもさんがA、B、2人ということで、お母さまは既にお亡くなりになってるといたしまして、子どもさん2人ということで、相続分2分の1。そして、今回、お兄さま、Aと呼ばせていただきますが、このかたにいろんな額の金銭を与えてたということですね。

これは住宅取得資金とか独立資金ということになりますと、かなりまとまったお金になりますので、いわゆる生計の資本として与えられた。要するに生活の基盤となるようなまとまったお金の贈与ということになります。これは民法上、特別受益として、特別な利益ということでこれを処理しようとしています。

これを具体的にどういうふうに処理するかということですが、仮にこの生前贈与の額が1,000万円であったといたしますと、今あるのは7,000万円なんですが、この生前贈与がなされていた結果、今、7,000万だと。とすると、この贈与がなかったら、今は8,000万だったはずだというふうにして考えていくわけですね。

この具体的なやり方は次のような計算になります。相続財産が7,000万円、生前贈与が1,000万ということで、今あるのは確かに7,000万円なんですけれども、そこにAさんになされた生前贈与を加えてあげるんですね。贈与分を相続財産に加算して、みなし相続財産を計算します。それで、贈与を受けたAさんについての受贈分、贈与を受けた分ですね、控除するというやり方です。

具体的には、みなし相続財産。みなしというのは、実際の相続財産は7,000万円だけれども、生前贈与分を加算して、一応、それを相続財産とみなしてしまうというやり方ですね。ここに1,000万円加えますと8,000万円になるということですね。これにそれぞれの相続分が2分の1ということになりますから、2分の1を掛けてあげますと4,000万円ってことになりますね。贈与受けてないBさんのほうとしては、4,000万円ってことになるわけですが、じゃ、贈与受けてるAさんはどうなるのかと。一応、この8,000万円の2分の1として、4,000万円という数字を出して、実はその1,000万円っていうのは、もう既に贈与受けてらっしゃる。もう取得済みということで、今ある財産は7,000万円ですから、ここを分配するときにはこの1,000万はなくなっていた。もう受け取り済みであるということで、1,000万引いてあげる。そうすると3,000万円になるということで、それぞれの取得分を合わせますと、4,000万と3,000万っていうことで7,000万っていうことになるわけですね。

このようにして、現在の財産、7,000万円を前提にして生前の贈与の1,000万円も遺産分割として、ある種、組み入れた形で処理をすると。このようにして特別に相続人のお一方、あるいは一部のかたが利益を得ている場合には、それを考慮して相続人間の公平を図ろうとしている。これが特別受益の制度です。

相続人間に不公平がないように処理できますので、こういう贈与がある場合には、ぜひこの特別受益の制度をご利用の上、遺産分割の手続きをしていただきたいと思います。

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