相続人間で、遺産分割協議が成立し、土地を取得したのですが、その土地を使用してはじめて利用上の制限があることに気付きました。遺産分割をやり直したいのですが、できますか?

質問

相続人間で、遺産分割協議が成立し、土地を取得したのですが、その土地を使用してはじめて利用上の制限があることに気付きました。遺産分割をやり直したいのですが、できますか?

 

解説

遺産分割協議が成立すると、その協議内容に従った分割の効力が生じますが、売買における売主と同様に、各共同相続人は他の共同相続人に対して相続分に応じて担保責任を負担します(民法911条)。

従って、例えば遺産分割によって取得した土地が地上権や賃借権の目的となっているにもかかわらず、そのような事情を知らず、しかもそれらの権利があるために遺産分割をした目的を達することができないときは、遺産分割の解除ができることになります(民法566条)。

この解除をすることによって、遺産分割協議は原則として無効となりますので、他の相続人との間で遺産分割についての再協議をすることが可能となります。

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