子どもの親権者はどのようにして定めるのですか

Q
子どもの親権者はどのようにして定めるのですか。

A
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか、離婚時に指定しなければ離婚することはできません。よって、夫婦間の合意で親権者を定めることができない場合には、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定める必要があります。

  調停や裁判において親権者を定める判断要素として、

  ①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割を持つ者による監護を優先する)

  ②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護している者を優先する)

  ③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)

  ④兄弟姉妹関係の尊重(血の繋がった兄弟を分離することは子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

  ⑤監護能力の有無(意欲や能力等)

  ⑥経済的な状況

  ⑦住環境の状況

などがあります。

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