寄与分はどのような場合に認められるのですか

Q
寄与分はどのような場合に認められるのですか。

A
相続人間の実質的公平を図るため、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人については、本来承継すべき法定相続分とは別に、その貢献度に応じた相当額の財産を加算して取得することが認められています。その加算分のことを寄与分といいます。

寄与分が認められるためには、次の条件を満たしている必要があります。

相続人であること

多大な貢献があったとしても、法定相続人でない場合には寄与分を主張することはできません。

被相続人の財産の維持または増加があること

多大な貢献があったとしても、それが財産の維持・増加に関わらないような場合には、寄与分は認められません。

特別の寄与であること

通常期待される程度の寄与を超えた特別の寄与でなければなりません。よって、親族による扶養義務の範囲内の寄与(同居して面倒を見た等)では認められない可能性が高いでしょう。

具体的には、重度の要介護状態にあった被相続人の介護をしたことで被相続人が介護サービス費を支出せずに済んだ場合、被相続人の事業を長年に渡って無給またはそれに近い状態で手伝い被相続人の財産の維持増加に貢献してきた場合などに、寄与分が認められることになります。

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