遺産分割協議がまとまった後に、相続人の誰も知らなかったのですが、遺言が見つかり、被相続人の意思が遺産分割協議の内容と違っていたことが判明しました。遺産分割の効力はどうなるのでしょうか?

質問

遺産分割協議がまとまった後に、相続人の誰も知らなかったのですが、遺言が見つかり、被相続人の意思が遺産分割協議の内容と違っていたことが判明しました。遺産分割の効力はどうなるのでしょうか?

 

解説

遺言者は遺言によって自己の財産等について死後の処分内容を定めておくことができますので、遺言がある場合には、遺産の処理は遺産分割協議に優先します。

従って、遺産分割は原則として無効となります。ただし、遺言において遺言と異なる処理をすることを禁止していない場合には、相続人全員の合意によって遺言と異なる遺産分割協議をすることもできると解されています。

従って、遺言の内容を相続人全員が確認し、当該遺言が遺言内容と異なる処理をすることが禁じられておらず、相続人全員がその遺言にもかかわらず、それと異なる遺産分割をする場合には、当該遺産分割の有効となります。

遺言が見つかる前になされた遺産分割をそのまま維持したい場合には、相続人全員の合意によって前になされた遺産分割を、遺言にもかかわらず追認する旨の書面を作成するか、あるいは、新たに遺産分割協議書を作成し直すのがよいでしょう。

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