損害賠償額の算定にはどのような基準があるのですか

Q 損害賠償額の算定にはどのような基準があるのですか。

A
交通事故の損害賠償額の算定には、①自賠責保険、②任意保険、③裁判実務の3つの基準があります。どの算定基準を採用するかによって受け取ることができる賠償金額は大きく異なり、一般的には①<②<③の順となります。

①自賠責保険は、交通事故の被害者が最低限の賠償を受けることができるように加入が法律で義務づけられている保険です。自賠責保険においては、傷害による損害・後遺障害による損害・死亡による損害についてそれぞれ賠償の限度額があり、また、物損事故は対象となっていません。

②任意保険は、自賠責保険では足りない部分を上乗せで賠償するものであり、契約者が任意で契約している保険です。任意保険の基準は、裁判実務よりも低く、傷害の程度が重くなればなるほど、裁判実務との差は大きくなります。任意保険会社から賠償額の提示がなされた場合には、裁判実務との差がどの程度が検討しておく必要があります。

③裁判実務は、一般に、任意保険基準よりも賠償額が高いとされています。裁判をする場合には、弁護士費用と損害金(年5%)を加えて請求しますが、裁判実務の基準は、任意保険の基準より高いため、弁護士費用と損害金(5%)を免除して和解する場合でも任意保険会社の提示額を大きく上回る場合があります。これまで扱った事案においても、2400万円以上の増額で和解したような場合もあります。

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