相続人の中に行方不明の人がいる場合、どうすればよいですか

Q
相続人の中に行方不明の人がいる場合、どうすればよいですか。

A
家庭裁判所への申立により、失踪宣告をしてもらう方法と、不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。

失踪宣告には特別失踪(戦災、船舶の沈没、災害等の特別の危難に遭った場合の失踪)と普通失踪(特別失踪に該当する原因がない通常の失踪)があり、特別失踪の場合は危難が去ってから1年間、普通失踪の場合は7年間生死不明であれば、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

失踪宣告がなされると行方不明者は、特別失踪においては危難が去った時、普通失踪においては7年の期間が満了した時にそれぞれ死亡したものとみなされますので、その時期に応じて代襲相続等の検討をして相続人を確定し、それらの相続人によって遺産分割協議をする必要があります。

なお、失踪期間が満了していない場合には、行方不明者のためにその財産を管理する不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

 

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