成年後見制度にはどのような種類があるのですか

Q
成年後見制度にはどのような種類があるのですか。

A
成年後見制度は、「法定後見」と「任意後見」に分けられます。

法定後見制度は、さらに本人の判断能力の程度やその他の事情によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

法定後見制度においては、家庭裁判所に選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益のために、本人を代理して法律行為を行ったり、あるいは本人が自分で法律行為をする際に同意を与えたり、また本人が成年後見人等の同意を得ないでした本人に不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ締結しておいた任意後見契約によって定められた任意後見人が本人を援助する制度です。

成年後見|成年後見Q&A

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