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(ラジオ放送)「遺留分について~自分への相続を認めない遺言への対処方法~」
2014/10/30(木)
ラジオ放送
今回は、遺留分についてのお話です。基本的に、どのような遺言を書くかは遺言をする方の自由ですが、その内容が余りにも偏ったもので特定の相続人に何らの財産も取得させないような内容であるときは、公平に反する面がありますので、その調整が必要です。遺留分とは、相続人に保障された最低限度の相続分と言ってよいでしょう。遺留分の内容や権利行使の方法・いつまでに権利行使する必要があるかなどについてお話しています。パーソナリティの山崎彫科さんは、遺留分という言葉もまったく知らなかったそうですが、ラジオ番組の中でこの言葉を理解していただきました。やさしく解説していますので、ぜひお聴きください。
記事一覧
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- 20/03/03HPをリニューアルしました。
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- 19/08/17事務所を改装・拡張しました(事務所面積2倍に!)
- 19/07/11この度、法人化し、弁護士法人福間法律事務所となりました。
- 18/11/09「Attorney's Magazine アトーニーズマガジン(66号)」に掲載されました。