離婚の種類

離婚の種類

離婚と一口に言っても、その方法にはさまざまな種類があります。
離婚の手続は、まず夫婦間の合意によって成立する協議離婚を検討し、夫婦間で合意ができない場合には裁判所を利用する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の順序で進んでいくことになります。納得のいく離婚をするためには、早い段階から専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
以下、離婚の種類を簡単に説明します。

【離婚の種類】

①協議離婚

夫婦の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法であり、離婚の約90%がこの協議離婚です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。離婚の理由なども特に問われず、夫婦間の合意と市役所等への届出によって成立します。

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②調停離婚

これは、家庭裁判所において行われますが、裁判ではなく、第三者(調停委員)を含めた話し合いという位置付けです。あくまでの話し合いの手続ですので、相手方が話し合い自体を拒否したり、離婚に応じない場合には、調停手続は終了し、裁判をする必要があります。日本では「調停前置主義」が取られており、いきなり裁判をするのではなく、必ず最初に調停の手続を申し立てることになります。

③審判離婚

調停において合意が成立しなかったものの、両当事者や子どものことなどを総合的に判断した結果、家庭裁判所が夫婦を離婚させることが妥当であると判断した場合には、家庭裁判所が審判による離婚を成立させます。
審判がなされた後、2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立をしなければ、離婚の審判が確定することになります。

④裁判離婚

協議や調停での話し合いで合意ができなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、解決を目指します。ただし、離婚訴訟を提起するためには、「法定離婚原因」が必要になります。また裁判離婚は一般的には1年前後の期間を要し、複雑な事案の場合には、数年の期間がかかることもあります。

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離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて、問題が長期化し、肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的な負担も大きくなります。協議段階の早期から弁護士が介入することによって、依頼者の方の負担を軽減し、より納得のいく結果を導くことができます。
離婚についてお困りの方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

 

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