離婚と年金の問題

離婚と年金の問題

「離婚したら年金ってどうなるの?」

年金の問題は、特に熟年離婚の場合に問題となります。

公的年金は、大きく分けると、日本に住む20歳から60歳までの人が強制的に加入する「国民年金」、民間の企業に勤める人が加入している「厚生年金」の二つがあります。公務員や教員の場合は、厚生年金にあたるものとして「共済年金」に加入します。

年金の加入者は、①第1号被保険者、②第2号被保険者、③第3号被保険者の3種類に分類されます。

①第1号被保険者

自営業者、学生、無職の者などがこれにあたります。国民年金のみに加入し、自らの手続で保険料を納付します。

②第2号被保険者

サラリーマンや公務員など、厚生年金または共済年金に加入している者のことをいい、保険料は給料天引きにより強制的に納付されます。厚生年金、共済年金保険料の一部は自動的に国民年金に拠出されているため、第2号被保険者は厚生年金・共済年金と国民年金の両方に加入していることになります。

③第3号被保険者

サラリーマンの妻である専業主婦など、第2号被保険者の被扶養配偶者で年収130万円未満の人のことをいいます。国民年金加入者ですが、その保険料は、国民年金制度全体で支えていますので、保険料を納める必要はありません。

上記のいずれかの被保険者となって25年以上国民年金に加入し受給資格を満たすと、65歳以降、「基礎年金」の支給を受けることができます。これがいわゆる年金の「1階部分」です。
また、第2号被保険者は、基礎年金に上乗せして、報酬に比例して算出される「厚生年金」または「共済年金」が支給されます。これがいわゆる年金の「2階部分」です。
さらに、第2号被保険者のうち、公務員について「職域加算」、会社独自の年金制度の加入者について「企業年金」の支給を「1階」「2階」に加えて「3階部分」として受給する人もいます。

年金分割制度について

年金分割とは、夫婦が離婚する際に、年金の「2階部分」である厚生年金や共済年金の保険料納付実績を夫婦で分割する制度です。この分割を行うことにより、分割を受けた側は、分割を受けた分の保険料を納付したものとして扱われ、将来年金の受給資格を満たした際には、分割後の納付記録に基づいて算定された年金額が各々に支給されることになります。

年金分割の制度により分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」、共済年金の場合は職域加算を含む)のみで、定額部分である「1階部分」は対象外です。

年金分割の方法には、①合意分割制度、②3号分割制度の2つがあります。

①合意分割制度

離婚する夫婦間での合意、または調停・審判により、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の標準報酬が多い方から少ない方に対し、標準報酬の最大2分の1の限度で保険料納付記録を分割します。
夫婦が共働きであった場合は、婚姻期間中の夫婦の標準報酬を合計したものの2分の1を限度として、標準報酬が多い方から少ない方へ、不足分を分割します。

②3号分割制度

第3号被保険者に限り、平成20年4月以降の相手方の厚生年金、共済年金の納付記録について、相手方の合意や裁判手続を要さずに、標準報酬を半分ずつに分割します。平成20年4月以前の部分については合意分割によらなければ分割できません。

年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、専門の弁護士に相談し、正しく理解することをお勧めします。

 

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