交通事故の問題解決の流れについて教えてください

Q 交通事故の問題解決の流れについて教えてください。

A
交通事故において、きちんとした賠償を受けるには、交通事故発生から解決までの流れを知り、適切に対応していくことが重要です。

              

(1)交通事故が発生したらまずは警察へ

事故が発生したら、必ず警察に通報しましょう。

加害者となられた方は、人身事故・物損事故を問わず、警察への報告義務があります(道路交通法72条1項)。

被害者となられた方は、報告義務はありませんが、警察に届け出ることにより、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」の発行を受けることができます。この交通事故証明書は、保険会社から保険金の支払いを受けるために必要になります。

中には、警察に通報せずに示談で済ませてしまおうとする方もいらっしゃいます。

一見有利な条件を提示されたとしても、後々のトラブルを避けるため、きっぱりと断り警察に通報しましょう。

 

(2)事故後の対応

警察に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求し、取得してください。

また、加害者となられた方は、任意保険に加入している場合、保険契約上、自分の加入している保険会社への通知義務がありますので、事故の発生を通知してください。正当な理由なくこの事故通知を怠った場合には、保険会社は、保険金の支払いを拒否できるとされています。

 

(3)治療

被害者となられた方は、軽傷だと思っていても、速やかに病院に行き、医師の診断を受けましょう。速やかに受診しないと、事故と症状との因果関係が認められないおそれがあります。

また、受診の際には、健康保険を使用して、治療費の負担を減らすようにしましょう。

 

(4)症状固定

まだ治療が継続しているにも関わらず、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。

ところで、「現代の医療水準に従って治療をしてもこれ以上は改善しない状態」を「症状固定」といい、この症状固定を待って初めて、治療費の打ち切りがなされることになります。症状固定は、事故後6ヵ月以上経過した後である場合が多いです。

症状固定は、法的判断を伴い、加害者(保険会社)との間でトラブルになることも少なくないので、保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合には、弁護士にご相談下さい。弁護士が保険会社と交渉します。

また、症状固定前の収入減については、休業損害として処理されますが、症状固定後の収入減については、症状固定時に残った障害(後遺障害)の程度に応じた逸失利益として処理されます。

 

(5)保険会社から示談案の提示、示談交渉・訴訟

保険会社が提示してくる示談金額は、多くの場合、裁判の際の基準より低い金額です。提示された示談案について慎重に検討し、納得できない場合には保険会社と交渉する必要があります。交渉しても保険会社と互いに合意に至らない場合には訴訟を提起することになります。

 

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